2014-04-16 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○栗生政府参考人 お答えいたします。 米国が特定の者を識別していない照会をしてきた場合には、御指摘の無罪判決確定者の指紋も第一次照会の照合対象には含まれるものの、その後の第二次照会に対して対象者の人定事項等の個人情報を提供することについては、慎重な判断を要するものと考えております。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 米国が特定の者を識別していない照会をしてきた場合には、御指摘の無罪判決確定者の指紋も第一次照会の照合対象には含まれるものの、その後の第二次照会に対して対象者の人定事項等の個人情報を提供することについては、慎重な判断を要するものと考えております。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 人定事項といった個人情報を提供するような場面は、テロなどの人命にかかわる事案を除いて想定しがたいと考えております。 いずれにいたしましても、個別の事案に応じまして慎重に判断してまいりたいと考えております。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 例えば、遺留指紋につきましては、事件の時効が到来したときでありますとかがその保管の必要がなくなったときに当たると思われます。ちょっと例が少なくて申しわけございません。
○栗生政府参考人 お答えいたします。 警察では、犯罪現場などに遺留された指紋の中から被疑者の指紋を選別するために、被害に遭われた方々からも本人の承諾を得まして指紋を採取することがございます。これは、被害を遭わせたその犯罪を立証するために御協力をいただくというものでございます。
○栗生政府参考人 事情を知らずに、ただ暴力団と取引しただけで処罰されるようなことはないと承知しております。
○栗生政府参考人 そのとおりでございます。
○栗生政府参考人 そのとおりでございます。
○栗生政府参考人 委員御指摘のとおり、近年、ハーブでありますとか合法ドラッグなどと称して物品を販売する店舗が増加しております。このような物品の中には、実際に法律で販売が規制されていたり、麻薬や薬事法上の指定薬物を含むものもございます。 御指摘のとおり、都道府県薬務当局と警察が連携していくということは大事なことだと思っておりますし、そのように努めているところであります。